マンションリフォームの注意点
2020/06/17
マンションリフォームの注意点
マンションリフォームの注意点1〜2
いま暮らしているマンションをリフォームする、もしくは中古マンションを購入してからリフォームをしようと検討中、という方も多いかと思いますが、「マンションリフォーム」は戸建て住宅のリフォームをする際とは少し勝手が違うため注意しなければなりません。
そこで今回は、マンションのリフォームを検討中の方向けに、失敗を未然に防ぐために押さえておきたい「マンションリフォームでの注意点」についてご紹介します。
マンションリフォームでの注意点について
最近よく話題になっている中古物件のうち、「中古マンションを購入して後から自分好みにリフォームしよう!」と検討中の方も多いようです。
また、長くマンションに暮らしているご家庭でも、購入した当初に比べて老朽化した設備が増えきたり、時々故障してしまい不便に感じている箇所があったりと、所有している部屋の一部に不具合が生じていて「リフォームしなければ!」と思っている方も多いはずです。
ただし、ここで少し気をつけなければならないことがあります。
それは、よくある戸建て住宅とマンションでは、同じリフォームといっても注意すべきことが異なるということです。
以下では、マンションリフォームを行う上で注意する点をまとめて紹介します。
注意① リフォームできる部分とできない部分がある
ご自身が所有している戸建て住宅であれば、不具合や不便に感じている部分があれば自由にリフォームをすることができます。
その一方で、マンションの場合は部屋を所有する本人であっても、全てを自由にリフォームすることができないため注意が必要です。
マンションのリフォームは、部屋の所有者であっても「リフォームできる部分とできない部分がある」ということを押さえておきましょう。
リフォームができる部分とできない部分の違い、それは「専有部分」と「共有部分」といった違いでもあります。
《専有部分》
部屋の所有者が自由にリフォームできる部分であり、壁、床、天井などのコンクリート躯体部分で囲まれている居住空間のことを指します。
《共有部分》
専有部分以外の場所を指しており、ベランダ、エントランス、共有廊下、共有階段、屋上、エレベーター、車庫、給排水設備など、マンションの広範囲に存在しています。
ベランダやエントランスは、専用部分に含まれても良さそうな気がしてしまいますが、実際には共有部分に属していることから部屋の所有者であっても自由にリフォームすることができません。
専有部分と共有部分に関しては、マンションの管理規約によって細かく指定されているため、マンションにお住まいの方はリフォームをする前に、リフォームできる部分とできない部分を事前によく確認することが大切です。
注意② 水回りリフォームの給排水管移動は慎重に
暮らしているマンションの仕様によっては、あらかじめ二重床になっていて、「水回りリフォーム」に適した建物もあります。
こういった場合であれば、キッチン設備などを一新したときに、床下で給排水管の位置を移動しやすくなり便利ですが、それ以外の床であれば簡単に給排水管を移動できないといった制約が生じる場合があります。
水回りのリフォームをするときに給排水管を移動する必要があれば、水がスムーズに流れるような勾配が必要で、そのためには床下に十分なゆとりがなければなりません。
このような水回りリフォームでは、特に給排水管の移動可能かどうかが関係するため、リフォームをする前には必ず現場を調査してから工事を行う必要があるのです。